制度の概要

安全運転管理者制度とは

安全運転管理者制度とは

 
企業・事業所(以下、事業所等という)は、それぞれの企業目的、事業目的を達成するために日々公共の道路を使い自動車を利用していますが、これら企業活動に伴う交通事故の危険性は常につきまといます。交通事故は、事業所等にとって人的、物的、金銭的な損失となるばかりでなく、企業イメージや地域からの信頼を大きく損ねることにもなり、また、社員・従業員の生活を根底から崩壊させることにもなりかねません。

そこで道路交通法では、事業所等における交通事故を防止するために、一定台数以上の自動車を使用する事業所等に対して自動車の安全な運転に必要な業務を行わせる「安全運転管理者」を「選任」し、公安委員会に「届出」させるとともに「法定講習」を受けることを義務づけています。これを「安全運転管理者制度」といいます。
 

安全運転管理者に必要な権限を与える義務

 
■権限付与義務
自動車の使用者は安全運転管理者に対して、法令で定められた安全運転管理業務を行うための必要な権限を与えなければなりません。

■法定講習を受講させる義務
自動車の使用者は、公安委員会から安全運転管理者等の法定講習の通知を受けたときは、安全運転管理者等にその講習を受けさせなければなりません。
 

法第74条第1項

事業主の管理義務


 
運転者、運行を直接管理する者に道路交通法に規定する安全運転に関する事項を遵守させる義務があります。
 

法第74条の3第1項

安全運転管理者の選任義務


 
事業主は規定の台数の使用の本拠毎に安全運転管理者を選任する義務があります。選任しないと罰金(50万円以下)が科せられます。
 

法第74条の3第4項

副安全運転管理者の選任義務


 
規定の台数に達した場合は、副安全運転管理者を選任する義務があります。選任しないと罰金(50万円以下)が科せられます。
 

法第74条の3第7項

権限付与義務


 
事業主は、安全運転管理者に対し、内閣府が定める業務を行うため必要な権限を与えなければなりません。 → 法定講習を受けさせなければなりません。
 

安全運転管理者の業務

安全運転管理者の業務

安全運転の管理義務などについては、道路交通法第74条に規定されていますが、安全運転管理者の業務については内閣府の規則で定められています。

① 運転者の適性等及び法令遵守状況の把握

自動車の運転に関する運転者の運転適性、技能・知識、道路交通法の遵守の状況を把握するために必要な措置を講ずる。

② 運行計画の作成

最高速度違反、過積載、過労運転、放置行為の防止、その他安全運転を確保することに留意して、自動車の運行計画を作成する。

③ 危険運転防止のための交替要員の配置

運転手が長距離の運転又は夜間の運転をする場合に、過労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときには、あらかじめ交替する運転者を配置する。

④ 異常気象・災害時の安全運転の確保

異常な気象、天災等により安全な運転の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、運転者に対する必要な指示やその他安全運転を確保するための措置を講ずる。

⑤ 点呼・日常点検による安全運転の確保

運転者の点呼を行うなどにより自動車の運行前点検の実施状況や飲酒、過労、病気その他の理由により正常な運転ができないおそれがないかどうか確認し、安全運転を確保するために必要な指示を行う。

⑥ 運転前後の酒気帯びの有無の確認

令和4年4月より、運転前後の運転者の酒気帯びの有無を目視等確認する。
原則は、対面で運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子を確認する。
令和4年10月からは、目視等で確認するほか、アルコール検知器を用いて確認する。(アルコール検知器の使用は当分の間延期)

⑦ 酒気帯び確認内容の記録等及び検知器の有効保持

酒気帯びの検査結果を記録して1年間保存する。「確認者名、運転者、自動車登録番号等、確認日時、確認方法、酒気帯びの有無、指示事項、その他必要な事項」
令和4年10月からは、アルコール検知器を正常に作動する状態で備えて、記録する。(アルコール検知器の使用は当分の間延期)

⑧ 運転日誌の記録

運転者名、運転の開始と終了の日時、運転距離、その他運転状況を把握するために必要な事項を記載する運転日誌を備え付け、運転を終了した運転者に記載させる。

⑨ 運転者に対する安全運転指導

「安全運転教育指針」に基づく教育のほか、安全運転に関する技能や知識などの指導を行う。